任意後見契約と家族信託

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おはようございます。

 

今週は社会福祉士会主催の「権利擁護セミナー」がありました。

なぜだか私は司会をする羽目に・・・。汗

 

内容は
前半が任意後見契約で宮脇先生という司法書士さんが
後半は家族信託で大西さんという百十四銀行の方がお話してくれました。

 

社会福祉士会ではぱあとなあという成年後見人をするグループがあるんですが
最近は成年後見制度もかなりいきわたってきて
申立て件数が増えてきているというのが現状です。

成年後見制度っていい制度なんですが
ちょっと窮屈なところもあって
利用者(被後見人等)にとっていいのか悪いのか?
なんて、悩むこともしばしば。

任意後見契約なら、本人が元気なうちに自分のしてほしいことを
してほしい人に頼めるので
メリットも大きいな~と思っていたところです。

 

ただし

この任意後見契約にもできないことがあって
それが家族信託ではできる財産(資産)の活用ってとこ。

さらに、もう一回

ただし

この家族信託
今度は身上監護ができない。

だから介護保険の契約とかは支援してもらえないんですね~。

 

いや~、どんな制度、サービスでも一長一短ありますね。

帯に短したすきに長しとも言いますね。苦笑

 

でも、これからの時代
何も知らないのでは損ばかりです。

いろんな制度やサービス知ることで
自分の権利や資産を守ることができます。

また、人任せにしない。

自分の望む暮らしは自分で手に入れる。

そんな将来を目指しましょう!

いつもここでも書いているように
誰かに決めてもらう未来はやめて
自分の意志で自分のしたいこと、心地いい状態を作っていきましょう!

 

任意後見契約と家族信託

ここで一言でいうのは難しいです。

お勉強したい方はぜひご連絡ください!

 

では、今日も楽しんでいきましょう!

 

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