おはようございます。
昨日の朝はモズが鳴いていました。
最近、周りの居宅介護支援事業所に保険者の実地指導が入ってますね。
保険者が実地指導するのは当然なんですが
前回来たときからあまり期間をあけずに来ています。
毎日、ちゃんと仕事をしてるところはそんなに心配することないでしょうが
でも、ついうっかり、利用票が違うところに挟まってたり
あるはずの書類が行方不明になってたり
「え~っ!!」
なんてあわてることもあるかもしれません。
もらってるはずのものなら、探せばどこかから出てくるでしょう。
ただ、ときどき
「個別サービス計画って必ずいるんかな?」
って質問をもらいます。
はいはい、個別サービス計画ね。
前回の改正のときにケアプランに位置づけられている各サービス事業所に
個別サービス計画の提出を求めるようになったんですよね。
赤本の633ページを見てください。
十二号に
「…指定居宅サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求める…」
と書かれているので
ケアマネはケアプランに位置づけているサービス事業所に対して
「個別サービス計画をください。」
と言わなくてはなりません。
が
事業所がくれなければ
「仕方がない」
となります。
(注:現段階での認識ですよ。今後変わる可能性もあります。)
あくまで「求める」ことが義務であって
もらえたかどうかは言っていません。
中には全然くれない事業所もあります。
ですから、求めたことがきちんと分かるように
支援経過や担当者会議の記録に
「担当者会議において、各サービス事業所に対して個別サービス計画の提出を求めた。」
と書いておきましょう。
こう書くと
「あ、もらえなくてもいいのか~。」
なんて安心する人がいるかもしれませんね。
でも、ちょっと待ってください。
くれないのは仕方がないとしても
なぜ「求める」のかということは理解する必要があります。
その理由は?
もう一度、赤本の633ページを見てみましょう。
「…居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性について
確認することとしたものである。」
と書いているように
ケアマネの作ったケアプランとサービス事業所が作った個別サービス計画が
ちゃんと連動しているか確認するためです。
もし、連動していなければ
「各担当者と意識の共有を図って調整しなさい。」
ということを言っているんです。
だって、せっかく立てたケアプラン。
その意図通りに各サービス事業所がサービスを提供してくれないと
ねらった効果が出ませんよね。
だから
「個別サービス計画をもらって
自分のケアプランと連動しているか確認しなさい。」
と言われているわけなんです。
ちょっと長くなったので、明日も続きます。
え~?!まだ続くの?
な~んて思わずに
今日も前向きにいきましょう!