緊急にショートステイを使うとき

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おはようございます。


なんか分からんけど、
「緊急時のショート利用」っていう、
随分昔の記事が検索されてる。

新型コロナの関係で、
ニーズが上がってるんだろうか?
とも、思うんだけど、どうなんでしょう。

ただ、制度改正などで内容が変わってくるのと、
保険者によって運用の仕方も違うので、
参考にするときは気をつけて、
皆さん、自分でちゃんと保険者に確認してくださいね。

利用の要件

この、緊急時のショートは、「緊急短期入所受入加算」
と言って、短期入所療養介護と短期入所生活介護、どちらにもあります。

これは、ケアプランにショートステイが位置付けられていない利用者に、
緊急にショートステイを利用する事態が生じた時に、
担当のケアマネがその必要性と利用を認めている場合に使えるものです。

もちろん、なんでその利用者が緊急でショートステイを使わなくてはいけないのか、
いつからいつまで利用するのか、
利用したままではなく、その後はどういうプランにしていくのか、
ショートステイ先とも緊密に連携して、
その対応を記録に残す必要があります。

利用できる日数

以前の記事の時には、
緊急時のショートが利用できる日数は7日間と書いています。

基本的には7日間。
そこは変わらないのですが、
どうしても7日間では帰れない理由があれば、
14日間まで延長することができるようになっています。

ただし

「14日間行けるから、伸ばしといて。」

では、ダメですよ。
(もちろん知ってるとは思いますが。)

介護者がけがや病気などで、
7日では以前と同じような介護ができないなど、
特別な事情がある場合に限り、14日間まで伸ばすことができます。

しかし

14日間ショートを利用してもまだ介護者の状態が悪く、
どうしてもショートステイを延長しないといけない場合は、
当然のことですが、再アセスメント、ケアプラン原案の作成、
担当者会議をして、プランを変更するようになります。

国は新型コロナ対応の一環としてショートステイの利用も考えているようですが、
そうそう簡単には受け入れ等ができないと思われます。

そのあたりもよく考えて、
緊急時に気持ちよく引き受けてもらえるような連携に気を付けたいものですね。


では、月曜日です。
今週も元気にいきましょう!

 

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