外付けのサービス

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おはようございます。

 

ケアマネは公正にサービスを紹介し、導入しないといけない

というのは、みんな知ってると思います。

 

ですが…

 

有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅のときに

サービスの紹介、導入に困っている人が多いのではないでしょうか。

 

有料は厚労省管轄

サ高住は国交省管轄

と、取り扱うところが違います。

 

でも、どちらも基準を満たして、届け出をしておれば

「特定施設入居者生活介護」

っていう施設になることも可能です。

 

ただ、その指定を受けていない場合は

どちらも在宅扱いになり、介護保険のサービスを

外の事業所から提供してもらうこととなります。

 

こういったところに暮らしている人のプランを作っていると

行政からの実地指導のときに

かなりじっくりと見られて、指導を受けます。

 

指導を受けるのがいやとか

ダメだってことではないんですよ。

 

この場合の指導は、ケアマネジメントの基本を問われることとなるんです。

 

どういうことかというと

 

「きちんとアセスメントをして

ケアプランの根拠を明確にしているか?」

 

「利用者に公正なサービス利用のための

情報提供を行っているか?」

 

ということを問われるからです。

 

なんか、余計に分からなくなった~という人。

続きは、また明日に。

 

では、昨日に引き続き、昼間は暖かそうです。

今日も元気にいきましょう!

 

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