おはようございます。
この前の日曜日、
県協議会の総会と研修会があったんですが、
総会後に質問が。
「利用者が亡くなって何年もたっているのに、
相続でもめているらしくて弁護士から書類を出すように言ってきた。」
「どうすればいいのか?」
うん
正式に言ってきてるのなら、
出さないとね。
正式とは?
で、
私も以前経験があるんですけど、
頼まれた弁護士が自分の名前だけで問合せてくることがあるんですよ。
このときは、いくら弁護士が言ってきたからって、
出すことはしない方がいいと思います。
なんでかっていうと
私たちも個人情報を守る責務があるから。
なんでもかんでも出すわけには、
やっぱりいかんよね~ってことで、
「正式に依頼してきて。」
って、お願いしてるんですよ。
法的な根拠があるかどうか。
そこが私たちの身を守る手段でもあるからね。
で、
どういったものかというと
「弁護士会照会制度」
っていうのがあるの。
弁護士会紹介制度とは
日弁連にはこう書いてあります。
「弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会が、官公庁や企業などの団体に対して必要事項を調査・照会する制度です。」
なんだって。
詳しいことは日弁連のHPに書いてあるので、
そっちを見てもらった方が正確かな。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/shokai/what.html
この手続きを踏んでいると、
紹介自体が適切であるという弁護士会のお墨付きが入っているってことなので、
さっき書いた「個人情報保護法」に違反しないから。
だから、その点においては安心してください。
ただし
なんだけど、
次は「どこまで出すんだ?」
って、疑問がわいてくるんだよね。
ということで、
今日はここまで。
続きはまたあした。
って、遅くなっちゃいましたが、
今日も元気にいきましょう!