給付の制限3

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おはようございます。

 

給付の制限の続きです。

 

65歳になって年金から介護保険料が引かれる(これを特別徴収といいます)前、何ヶ月かは納付書で払い込みをしなくてはいけません。

その期間は誕生月によって違います。

4月から9月に65歳になる人は、翌年度の4月から特別徴収になります。

10月と11月に65歳になる人は、翌年度の6月から。

12月と1月に65歳になる人は、翌年度の8月から。

2月と3月に65歳になる人は、翌年度の10月から特別徴収となります。

上のように65歳になった月から、特別徴収で年金から引かれるまでの期間は、納付書で収める(これを普通徴収といいます)ということをしなければいけません。

 

ちょっとややこしいのですが、高松市のHPです。https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/80.html

 

この普通徴収の期間は65歳になってすぐなので、中には忘れてしまう人がいます。

介護保険の利用が必要になるのは、もう少し後のことがほとんどなので、いざ使おうとなると時効がきていて保険料の払い込みが出来ず

「給付の制限がかかる…」

なんてことになるんです。

 

ケアマネが利用者と関わるのは、介護保険を利用するための相談や申請後の場合がほとんどです。

だから、65歳になってすぐの相談を受けることはまれだと思いますが、知識として知っておきましょう。

そして、周りで65歳になる人や、なってすぐの人がいれば、注意喚起していきましょう。

 

では、月曜日です。

今週も張り切っていきましょう!

 

 

 

 

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