緊急時のショート利用

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おはようございます。

 

先週、ショートについて書いたと思いますが、そのつながりで

緊急にショートステイを使うとき、どうすればいいのかについて。

 

私も緊急にショートステイを使う時

事前にケアプランの作成

担当者会議の開催をしないと

もぞもぞして落ち着かない

って感じになります。

 

もう、不安症の域ですね。

 

でも、本当に緊急時なら、ケアプランを作成しなくても

担当者会議を開催しなくても、加算を算定することでショートステイを使うことができます。

 

もともとは「短期入所療養介護」にあったもので

「緊急短期入所受入加算」

というものを算定するようになります。

(現在は短期入所生活介護にもあります)

 

この加算が算定できる要件は

 

介護を行う人が急病になったなど、やむを得ない理由があって

ショートステイが必要となったとき

 

かつ

 

ケアプランに、その日にショートステイを利用することが計画されていないが

ケアマネがその必要性を認めて、緊急にショートステイが行われたとき

 

この両方の要件を満たしたときに、緊急短期入所受入加算が算定されます。

 

なので、家族が急病や怪我で介護ができなくなったとき

ケアマネが必要と認めれば

ケアプランに位置づけられてなくても、ショートステイを利用することができるんです。

 

ただし、その期間は7日を限度としています。

 

なぜか?

 

もちろんわかりますよね。

始まりは緊急だったので、ケアプランの作成や変更、担当者会議ができなかったとしても

7日のうちにそれらを行うことはできますよね?

7日のうちに手順を踏んでおけば、その後も引き続きショートステイを利用することも可能です。

 

また、なぜ「緊急短期入所受入」をしてもらったのか

利用者に関する利用の理由や、介護者の状況

どうしても利用しなければいけなかった理由などを記録しておきましょう。

ショートステイ事業所とも連携をとり、受入れ後の対応も記録します。

 

もし、ショートステイを利用するのが初めてだったとき

通常はショートステイを位置づけたケアプランのみ交付すると思いますが

この加算を算定したときは

変更前と後、2つのケアプランをサービス事業所に交付しておかなければなりません。

 

最後に忘れてならないことは

「ショートステイは在宅復帰を目指すためのサービス」

ということです。

緊急で利用したサービスを、いつまでも漫然と利用することがないように注意しておきましょう。

 

では、今日も元気にいきましょう!

 

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