要介護認定期間

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おはようございます。


昨日、コロナで忍手調査が受けられないとき
認定期間の延長があるよとお伝えしましたが
そもそもの、認定期間も介護保険制度が始まった時からみると
めちゃくちゃ長くなっています。

介護保険制度が始まった時
認定の有効期間は半年か1年のどちらかばかりでした。
(3か月の認定などもあります。)

しかし

更新申請の手間がかかる。
それを知らせる事務手数料(お知らせ用のはがきや封書、事務手続きの手間)
などがかかりすぎるということで
徐々に長くなっていき
今では更新認定の直前の要介護度と同じ要介護度になったときは
有効期間の上限が36か月でもいいとなっています。

それが、今年の4月からは
なんと!48か月に延長されています。
(更新認定の直前の要介護度と
異なる要介護度になった場合の有効期間の上限は36か月のまま変更ありません。)

しかし
いくら認定調査の事務が面倒だと言っても
あんまり長いのもどうかと思うのですがねぇ。

こんなところでも
介護保険の費用を節約しようとする
国の意図が見える・・・

っていうと、勘ぐりすぎでしょうか。(笑)

でも

本当にそれくらい介護保険財政は厳しいと思われます。

毎回毎回
制度改正のたびにケアプランの一部有料化の話が
出ては消え、また出ては流れ・・・。

今回はコロナ禍のためにわずかにプラス改定になっていますが
この次の3年後の改定では、マイナス改定になるだろうと
早くもそんな話が出ています。

ちょっと話はずれましたが
要介護認定期間が長くなった。

「おんなじ介護度で長いから面倒がなくていいわ。」
とか
「半年ごとにケアプランの延長してればいいから楽でいいわ。」
なんて、思うケアマネはいないと思ってますが
同じ介護度であるから、本人の状態や状況が同じとは限りませんよね。

毎月のモニタリング訪問時には必ず
同時にアセスメントも行い(記録に残す必要はありませんが)
利用者の状態や周りの状況を確認して
必要があればケアプランの変更や担当者会議の開催を行いましょう。

何度も言いますが

介護度が同じだからケアプランはそのままでいい

では、ないですよ!!

あくまで本人の状態、状況に合わせたケアプランを
必要に応じて作成しましょう!


では、今日も前向きにいきましょう!

 

 

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