おはようございます。
先日、知り合いの人から相談がありました。
何の相談かというと
「虐待」
う~ん、重いですね。
内容は後でお伝えするとして、高齢者虐待についてどの程度知っていますか?
虐待にもいろいろあります。
分かりやすいのは身体的虐待ですね。
身体のどこかにあざがあったり、怪我をしたり
ひどいときには骨折をしている場合もあります。
その他にも
精神的虐待
経済的虐待
性的虐待
ネグレクト(介護等の放棄)
があります。
虐待をしてしまう人は身近な人が多く
家族・親族・同居人などの養護者や、介護施設の職員などが考えられます。
ケアマネやサービス事業所の職員は常に高齢者と接しているので
虐待も見つけやすい環境にあります。
もし、ケアマネが訪問したとき
「家族や施設の職員から虐待を受けているのでは?」
と、感じたら、どうすればいいのでしょうか?
それは
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」
いわゆる
「高齢者虐待防止法」
の第7条と第21条に書かれています。
下記URL参照
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO124.html
家族などの養護者に虐待されているのを発見した者は
「命や身体に重大な危険が生じている場合には、速やかに市町村に通報しなければならない」
「虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに市町村に通報するよう努めなければならない」
となっています。
虐待を受けたと思われる場合に
通報義務か通報を努力する義務を、発見者に課しています。
ですから、発見したケアマネは、市町村に通報しなくてはならないのです。
でも、市町村のどこに通報すればいいのか分からないという人。
高松市の場合、地域包括支援センターも市直営ですから連絡しても大丈夫です。
その他、市の介護保険課、長寿福祉課が担当となります。
市に直接いいにくかったり、急ぐ場合は、地域包括支援センターが
早く動いてくれるかも知れませんね。
「でも、家族との関係もあるし、自分が言ったことが分かると都合が悪い」
と、心配する人もいるでしょう。
そんな心配についての説明は、また来週。
では、金曜日です。
今日も元気にいきましょう!!