おはようございます。
10月から訪問介護の生活援助の回数が
国が定めた回数以上の場合は
保険者に届け出るようになりましたね。
その詳しいQ&Aが出ています。
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/11/vol.690.pdf
10月に新規に計画作成したケアプランか
10月にサービスを変更をしたケアプランについて届け出になるので
9月に変更したものは入らない。
この日付については
「ケアプランの作成、もしくは変更した日を基準とする」
となっているので9月中に作成または変更した場合は
その対象とならないんですが
ケアプランの作成日と変更日って別日にしてますか?
香川県のHPに掲載しているケアプランの年月日等の考え方には
ケアプランの右上の作成年月日と右下の同意年月日は同じ日となっています。
ただし、この年月日について
「居宅サービス計画作成(変更)日」とは
新規の時以外
例えば更新の時などは
その更新する月日が計画変更日になると書かれています。
なので、9月中に作成しても
10月1日からの更新の計画は届け出の対象になるんじゃないかと思います。
まあ、これは保険者が判断するので
担当者に聞いてください。
ただ、ショートなどを利用するので
10月だけ回数が少ないけど
11月からはショートを使わないので
基準の訪問回数より多くなるという計画は必ず届け出が必要です。
「どっちだろう?」と思ったときは
必ず保険者に確認しておきましょう。
そして、支援経過に確認した日付と担当者の名前
どういった返答だったかを記録しておきましょうね。
まあ、こういったことをきちんと考えて
確認してくれる人は心配ないと思いますが
聞くところによると、今回生活援助が届け出になったことで
生活援助の回数を減らして身体介護を入れているところがあるとのこと。
もう????マークのオンパレードですよね。
生活援助を外して身体介護に替える?
サービス内容違いますし
そもそも、アセスメントがどなんなっとったんやい?!
今回の届け出を逃れたいだけっていうのが見え見えですよね。
これを読んでくれている人はそんなことしないと思いますが
ケアマネの存在価値さえ危うくする行為。
もし、どこかでそんなことをしている人を見たり、聞いたりしたら
ちゃんと「ダメだよ」と伝えてください。
自信と誇りをもって
ケアマネ業務を行いましょう。
では、体調を整えて
前向きにいきましょう!