おはようございます。
昨日までは
生活保護を受けている40歳から64歳までの人が
介護保険に類似のサービスを利用するときの
考え方や手続きの仕方について説明しました。
では、その人が65歳になったらどうなるのか?
65歳からは介護保険の第1号被保険者なので
医療保険に加入していなくても利用することができます。
それまでHで始まる番号の決定通知書だったものが
ピンクの介護保険証に替わります。
で
ここで問題です。
H番号だった人が65歳になるときに
アセスメントから始まる一連の流れを
しないといけないのでしょうか?
どう思います?
既にサービスを使っているし
今までと同じサービスだったらしなくてもいい?
いえいえ
一連の流れをしなければいけないんですね。
昨日までの話を思い出してみましょう。
H番号がついている場合に使うのは介護保険に類似のサービスで
介護保険サービスではないと説明しました。
ということは
その人は65歳になって初めて
介護保険サービスを利用するようになります。
まったくの新規扱いになるわけです。
ですから
アセスメント、ケアプラン原案の作成
担当者会議を経てケアプランの説明、同意、交付をしないと
いけないということですね。
当然、初回加算の請求も行います。
制度のことを理解していないと
「同じサービスを使っているのに何でしなくちゃいけないの?」
ってなってしまいますが
順序だてて考えると
当然やらなくちゃいけないことだってわかってもらえると思います。
制度を知ったうえで業務を行いましょうね。
では、今日も楽しんでいきましょう!