介護タクシーの使い方

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おはようございます。

 

ケアプランに介護タクシーを位置づけることがあります。

 

介護タクシーが利用できるのは

要介護1以上の認定が出ている場合。

 

これを、拡大的に解釈して

「要介護1がでてますから、介護タクシー使えますよ。」

なんて、説明はしていませんか?

 

要介護1以上の認定=介護タクシーが使える

では、ないんですよ。

 

介護タクシーを利用することが妥当で

必要であるというアセスメントがあって

はじめて利用できるんだということを忘れてはいけません。

 

「え~、なんだかよく分からない。」

そんなふうに思う人もいるかもしれませんね。

 

一般的に「介護タクシー」と言っていますが

正式には「訪問介護の通院等乗降介助」と言います。

 

これは、「要介護者である利用者に対して

通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が

自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに

併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助

又は通院先若しくは外出先での受診等の手続、移動等の介助を行うサービス」

と定義されています。

 

要するに

タクシーの運転手で訪問介護員の資格を持っている人が

車への乗り降りを手伝ったりするサービスです。

 

車への乗り降りの介助だけでなく

乗る前に家の中まで迎えに行ったり、靴を履かせたり

病院についたら降ろす介助をして受付まで連れて行き

診察券を出すなどの介助を行います。

 

どのサービスを利用するときも

それを利用するための理由づけが必要なことは知っていると思います。

介護タクシーを利用するためには

アセスメントの中に足が上がりにくいとか

診察券を受付まで出しにいけないとか

病院の中の移動の介助などが必要だというところが

入っていないといけません。

 

そして、もう一つ忘れてはいけないことが。

 

昨日も書きましたが

利用者の自立を阻むプランを作らないということ。

 

できることまで取り上げて

無理やり車の乗り降りの介助をしたり

靴を履かせたり

診察券を出しに行ったり

そんなことをしないようにしましょうね。

 

できることを続けてもらう。

出来ないことも

「環境を整備すればできるようになるかもしれない。」

と考えるようにしましょう。

 

靴を訪問介護員が履かせるのではなく

玄関の上り框のところに手すりをつけたり

椅子を置くことで自分ではくことができないか。

車の乗り降りはリハビリでできるようにならないか。

同居している家族がいるなら

その人が手伝うことができないのか。

 

そういったことをきちんとアセスメントしたうえで

それでも必要という結論になったときに

ケアプランに入れるようにしましょう。

 

暦では秋になりましたが

まだまだ暑そうです。

水分補給しながら、元気にいきましょう!

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