おはようございます。
暫定ケアプラン。
毎回、苦心してますよね~。
ここでも何度も書いていますから、基本はおさえていると思います。
ただ、ケアプランというのは個別性があるので、100人の利用者がいれば100通りのケアプランができます。
暫定のケアプランも同じで、基本形はあっても個別の事情に対応しなくてはなりません。
最近もターミナルで病院から紹介。
新規申請中で、まだ認定結果が出ていない場合の電動ベッドレンタルについて書いたと思います。
申請中ですから暫定ケアプランを作成。
どのような認定が出るか分からないし、本人の状態も変化していくことが予想されるため
暫定利用でも「軽度者福祉用具貸与アセスメント表」を作成して
介護保険で対応できるようにしましょうと書きました。
これが適用されるためには医師の所見による根拠が必要で
疾病のために状態が変動しやすいとか
状態が急速に悪化して、短期間のうちに福祉用具の貸与が必要な状態になることが確実に見込まれる者など
と限定されています。
しかし、時々そういった理由ではなく、変更申請をする時があります。
家族は
「以前より介護に手間がかかるようになった。
現在自費でレンタルしている電動ベッドを、介護保険のものに変更して
褥瘡予防のマットレスや移動支援バーも借りたいので、要介護2にならないか。」
と言うのですが、これもどうなるか。
介護度は担当のケアマネが決めるものではないので、必ず要介護2の認定が出るとは限りません。
でも、変更申請をかけてしまうので、ケアプランは暫定となります。
この場合、先の例のように軽度者福祉用具貸与アセスメント表を書いたからと言って
必ず認められるわけではありません。
先の例とは本人の状態が違います。
また、もう一つ注意しなければいけないことがあります。
暫定中に
以前から借りている自費の電動ベッドのままで借りておくか
介護保険でのレンタルに変えるのか
ということです。
さて、どちらの方がいいでしょうか?
先の例でしたら、介護保険でのベッドレンタルを勧めました。
しかし、後の例では、自費レンタルのままをお勧めします。
どうしてだと思いますか?
続きはまた明日。
では、今日も前向きに頑張りましょう!