おはようございます。
クリスマスが終わって、今度は年末商戦。
何かとお金が出ていく時期ですね。
仕事をしている人は年末調整をしたと思いますが
給料を2か所でもらっている人とか
家を買った人などは、年明けてから確定申告が必要になってきます。
高齢者でも確定申告することで恩恵を受けられることもあるので
いろいろと知っている情報は提供していきましょう。
そのうちの一つ
「障害者控除対象者認定」
というものがあります。
何度もここで書いているので、ほとんどの人は知っているでしょうが
「うっかり忘れていた!」
とか
「新人なので知りませんでした!」
って人もいるかと思うので、再度出しておきますね。
これは、高齢者の所得税法、地方税法上の障害者認定というもので
認知症があるけど障害者手帳を持っていない人が申請できるもの。
担当は市役所の長寿福祉課。
申請書は下の市のホームページよりダウンロードできるので
利用者や家族に渡してください。
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/12660.html
申請はとっても簡単。
申請書にその人の住所、生年月日、氏名などを書いて
認印を押して出すだけ。
認められたら認定書が送られてきます。
ただ、ひとつだけ注意が。
経度でも重度でも「認知症」の人だけが申請できます。
また、介護認定を受けていれば申請書を出すだけですが
認定が出ていなければ、市が指定する「医師の証明書」を
主治医に書いてもらって、一緒に出さないといけません。
(診断書は1回だけ提出です。)
「こんなん出して、どんなメリットがあるの?」
という方、下のサイトを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
この申請書を出して障害者控除の対象になると
障害者なら27万円、特別障害者なら40万円の障害者控除枠ができます。
税金が少し安くなるかも知れません。
「でも、その程度?」
と思う方
いえいえ、介護保険施設などに入るとき
もしかすると減額の対象になるかも知れませんので
障害者手帳を持っていないけど、認知症がある場合は
一度申請してみましょう。
1回申請しておけば、利用者の状態が変わるまで有効です。
何でも申請主義なので、知らないと損をしてしまうことがあります。
知っていることは利用者や家族に伝えてあげましょう。
では、今日も張り切っていきましょう!