年末調整が終わったら確定申告

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おはようございます。

 

クリスマスが終わって、今度は年末商戦。

何かとお金が出ていく時期ですね。

 

仕事をしている人は年末調整をしたと思いますが

給料を2か所でもらっている人とか

家を買った人などは、年明けてから確定申告が必要になってきます。

 

高齢者でも確定申告することで恩恵を受けられることもあるので

いろいろと知っている情報は提供していきましょう。

 

そのうちの一つ

「障害者控除対象者認定」

というものがあります。

 

何度もここで書いているので、ほとんどの人は知っているでしょうが

「うっかり忘れていた!」

とか

「新人なので知りませんでした!」

って人もいるかと思うので、再度出しておきますね。

 

これは、高齢者の所得税法、地方税法上の障害者認定というもので

認知症があるけど障害者手帳を持っていない人が申請できるもの。

担当は市役所の長寿福祉課。

申請書は下の市のホームページよりダウンロードできるので

利用者や家族に渡してください。

https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/12660.html

 

申請はとっても簡単。

申請書にその人の住所、生年月日、氏名などを書いて

認印を押して出すだけ。

認められたら認定書が送られてきます。

 

ただ、ひとつだけ注意が。

 

経度でも重度でも「認知症」の人だけが申請できます。

また、介護認定を受けていれば申請書を出すだけですが

認定が出ていなければ、市が指定する「医師の証明書」を

主治医に書いてもらって、一緒に出さないといけません。

(診断書は1回だけ提出です。)

 

「こんなん出して、どんなメリットがあるの?」

という方、下のサイトを参考にしてください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

 

この申請書を出して障害者控除の対象になると

障害者なら27万円、特別障害者なら40万円の障害者控除枠ができます。

税金が少し安くなるかも知れません。

 

「でも、その程度?」

と思う方

いえいえ、介護保険施設などに入るとき

もしかすると減額の対象になるかも知れませんので

障害者手帳を持っていないけど、認知症がある場合は

一度申請してみましょう。

 

1回申請しておけば、利用者の状態が変わるまで有効です。

 

何でも申請主義なので、知らないと損をしてしまうことがあります。

知っていることは利用者や家族に伝えてあげましょう。

 

では、今日も張り切っていきましょう!

 

 

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