おはようございます。
今日は認定の有効期限について。
高松市ではこの10月より、認定の有効期限を見直すそうです。
例えば
今まで要支援の認定だった人が、更新申請で要介護の認定に変わったとき、今まででしたら有効期限は原則6ヶ月でした。
しかし、この10月からは原則12ヶ月の有効期限になるそうです。
また、3ヶ月から24ヶ月まで、認定可能な有効期限の範囲が広がったとのこと。
その他
1例めとは反対に、要介護の認定だった人が、更新申請で要支援に変わったときも、原則6ヶ月でしたが、これも10月からは原則12ヶ月の有効期限に変わります。
認定可能な有効期限の範囲も、3ヶ月から24ヶ月までになります。
もう一つ
要支援の認定から、更新で同じく要支援の認定になったとき。
今までもこれからも、原則12ヶ月の認定有効期限ですが、認定可能な有効期限の範囲が、3ヶ月から24ヶ月になります。
要するに、介護認定審査会の意見で、延長することが可能になったということです。
以上
更新申請の場合
上の3つのパターンについては
認定の有効期限が延びたり
認定可能な有効期限の範囲が広がったりします。
新規申請と区分変更申請、更新申請で前回も今回も要介護の場合は、今までと同じ認定有効期限、認定可能な有効期限の範囲になっています。
10月からは新しい総合事業も始まります。
使っているサービスによっては、要支援認定の人は申請するのか、申請せずにチェックリストで事業対象者になるのか選ばなくてはなりません。
同時に認定の有効期限の見直しもあり、現場は少し混乱するかも知れません。
こういうふうに変更になっていることを覚えておいて、説明するときの材料にして下さい。
では、今日も口角を上げていきましょう!